【労働基準法に則る】有給休暇の付与タイミングと付与日数は?注意事項まで詳しく紹介 - 管理のミカタ
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【労働基準法に則る】有給休暇の付与タイミングと付与日数は?注意事項まで詳しく紹介

半沢風馬

※本記事にはプロモーションが含まれていることがございます。

こんにちは。

バックオフィス効率化編集部です。

今回は、有給休暇の付与タイミングと付与日数について詳しく解説します。

法律でどのくらいにしたら良いか決まっているのかや、雇用形態別、初年度の付与や継続的な付与など、様々なタイプの付与方法や注意点を紹介します。

有給休暇を正しく理解し、効果的に活用できるようにしていきましょう。

有給休暇の付与タイミング

有給休暇が付与されるタイミングは入社半年後

有給休暇が付与されるタイミングは、

  • 雇入れの日(入社日)から6ヵ月継続勤務していること。
  • 全労働日の8割以上出勤していること。

以上の内容が有給休暇が付与されるタイミングと条件になりますので、
通常勤務をしていれば法律上は半年後に初回の年次有給休暇が付与されます。

条件については後ほど詳しく紹介していきます。

入社半年以内でも付与する場合もある

雇い入れ日から6ヵ月が経過するまでに前倒して有給休暇を付与することは可能です。

入社後すぐに有給休暇を数日付与し、その数ヵ月後に残りの有給休暇の日数を付与するやり方をしている企業もあります

ただし、基準日はすべての有給休暇を付与した日ではなく、前倒して付与した日になります。

有給休暇の基準日をそろえる場合

人によって入社日が異なり、有給休暇の付与タイミングが異なる場合があります。
そのため、有給休暇の管理が複雑になる可能性もでてきます。

その場合、労働者にとって有利な条件であれば、基準日の統一が可能です。
そのため、前倒しする場合であれば、基準日は変更することが可能です。

雇用形態別有給休暇の付与日数

有給休暇がもらえる条件

上記で紹介した2つの条件、

  • 雇入れの日から6か月継続勤務
  • 全労働日の8割以上出勤

を満たしていれば、10日の有給休暇がとれます。
以後、出勤率が8割以上であれば、継続勤務期間1年ごとに休暇日数は増え、
最高20日を限度にとることができます。
労働日数が少ないパートタイムの方であっても、労働日数に応じて年次有給休暇をとることができます。

継続勤務とは、労働者の入社日から起算した在籍期間を意味します。
全労働日は、算定期間の総暦日数から就業規則その他により定めた所定休日を除いた日数のことです。

なお、次に挙げる日は、全労働日から除きます。

  1. 使用者の責に帰すべき事由によって休業した日
  2. 正当なストライキその他の正当な争議行為により労務の提供がまったくなされなかった日
  3. 休日労働させた日
  4. 法定外の休日等で就業規則で休日とされている日等であって労働させた日

正社員

正社員や契約社員などの労働者の有給休暇付与日数は、出勤率に応じて付与されます。
初年度は6か月勤務で10日の有給休暇が付与されます。
それ以降は勤続1年ごとに有給休暇の付与日数が増えていきます。
最大で20日まで増加し、最低でも10日以上の有給休暇が付与されることとなっています。

パート・アルバイト

パートやアルバイトの労働者は、下記の条件を満たすことで付与されます

  • 入社日から6ヶ月間の継続勤務
  • 全労働日の8割以上出勤

有給休暇付与日数については下記図を参照してください。

出典:厚生労働省PDF【リーフレットシリーズ労基法39条】

有給休暇の注意事項

有給休暇の繰越と保有日数

有給休暇の繰り越し上限は20日間です。
有給休暇には2年の期限があり、20日間以上の有給休暇が余っていたとしても2年経った日数分は消えてしまうため、繰り越しの上限は20日間となります。
有給休暇が20日間以上余っている場合は、上限を超えている分は次の有給休暇が付与される前に、消化しておく必要があります。

年次有給休暇の買い上げについて

年次有給休暇が有給の休暇であるため、消化しない場合には会社がその分の給与を支払って買い上げる(買い取る)ことができないか、という考え方があります。

下記のような場合には買い上げが認められる場合があります。

  • 法定を上回る日数が付与されており、退職時に使い切れない有給休暇
  • 退職時に残っている有給休暇
  • 消滅時効になった有給休暇

有給休暇の最低取得日数

10日以上の有給休暇を付与される労働者について、そのうち年5日は、基準日から1年以内に有給休暇を取得する必要があります。

ただし、有給休暇の取得時期については、労働者の意見を聞かなければなりません。
さらに、できる限り労働者の希望に沿った日に有給休暇が取得できるように本人の意見を
尊重するよう努めていく必要があります。

まとめ

以上が有給休暇についての内容になります。

有給休暇の付与タイミングや付与日数を把握し、疲れた身体をいやしたり、
自分の趣味にあてるなどしていきましょう。

また、年5回の有給休暇義務を違反しないように、計画的に有給休暇を消化していってください。

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バックオフィスの効率化メディア編集部
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