雇用保険の加入対象となる条件と手続きを徹底解説
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こんにちは。
雇用保険についてなんとなく把握はしているけど、詳細を把握しきれてない。
またはこれから雇用保険について学習していくそんな方に向けて、この記事では、雇用保険の加入手続きの手順と加入条件について詳しく解説しています。
ぜひ、この記事を読んで、雇用保険加入に関する課題を解決しましょう。
- 雇用保険の目的と役割
- 基本的な加入条件
- 雇用形態別の加入条件
- 加入条件の変更と対応
- 雇用保険適用事業所と助成金
- 事業主の手続き方法
- Q&A
- Q1. 雇用保険の加入手続きは誰が行うべきですか?
- Q2. 雇用保険の加入対象外となる職種はありますか?
- Q3. 雇用保険の加入期間が短い場合、給付金は受け取れますか?
- Q4. 雇用保険の加入が確認できない場合、どうすればいいですか?
- Q5. 週20時間未満の労働者は雇用保険に加入できますか?
- Q6. 雇用保険の手続きを怠った場合、どのような罰則がありますか?
- Q7. 失業中に短期の仕事をした場合、失業給付金は受け取れますか?
- Q8. 雇用保険の加入条件が変更された場合、手続きはどうすればいいですか?
- Q9. 雇用保険の給付金は、どのように受け取りますか?
- Q10. 雇用保険の教育訓練給付金は、どのような場合に受け取れますか?
雇用保険の目的と役割
雇用保険は、失業者の生活を安定させるための制度です。
また、再就職支援や職業能力開発も目的としています。
これから雇用保険に加入する方は、まず目的と役割を理解しましょう。
失業者の生活安定
失業者に対して一定期間、給付金を支給することで、生活を維持しながら再就職活動ができる環境を提供しています。
再就職支援
職業訓練や求職活動の支援を行い、失業者が再就職できるように手厚くサポートしています。
職業能力開発
教育訓練給付金などの支援を通じて、職業能力を向上させることができます。
基本的な加入条件
雇用保険に加入するためには、以下の3つの条件が必要です。
これは事業主の方が特に把握しておく必要があります。
31日間以上働く見込み
雇用契約が短期間で終了する場合は、加入対象外になることがあります。
しかし、31日間以上働く見込みがある場合は、加入対象となります。
たとえば、短期の契約更新が繰り返され、合計で31日間以上働く見込みがある場合も、雇用保険の加入対象になります。
週20時間以上働く
週20時間未満の労働者は、原則として加入対象外です。
ただし、週20時間以上働く労働者であれば、加入対象となります。
例えば、一週間のうちに複数の職場で働き、合計で週20時間以上労働している場合は、雇用保険の加入対象となることがあります。
学生ではない(例外あり)
学生は基本的に加入対象外ですが、例外もあります。例えば、学生であってもアルバイトやパートタイムで働いている場合で、かつ週20時間以上労働している場合は、加入対象になることがあります。また、大学院生などの高等教育機関に所属していても、研究生としての身分で雇用されている場合は、雇用保険の加入対象となることがあります。
このように、雇用保険の加入対象は、勤務期間や労働時間、学生の有無など、様々な条件が組み合わさって決まります。
自分が加入対象かどうか確認するためには、事業主や労働局に相談することが望ましいです。
雇用形態別の加入条件
雇用形態によって、雇用保険の加入条件が異なります。各雇用形態における加入条件を確認しましょう。
正社員の雇用保険加入条件
正社員は、原則として雇用保険に加入することが求められます。加入の条件は以下の通りです。
- 週所定労働時間が20時間以上であること。
- 雇用期間が31日以上の見込みであること。
これらの条件を満たす正社員は、雇用保険に加入することが必要です。
事業主は、適用事業所設置届や雇用保険被保険者資格取得届を提出し、従業員の雇用保険加入手続きを行わなければなりません。
なお、週所定労働時間が20時間未満の正社員や、雇用期間が31日未満の見込みである正社員は、原則として雇用保険の加入対象外となります
非正規雇用(パート、アルバイト、派遣社員)
非正規雇用(パート、アルバイト、派遣社員)の場合の加入条件は以下の通りです。
非正規雇用でも、週所定労働時間が20時間以上であり、かつ雇用期間が31日以上の見込みがある場合、雇用保険への加入が義務付けられます。
ただし、学生や高校生の場合は、例外的に加入対象外となることがあります。
また、雇用期間が1年未満の非正規雇用者であっても、繰り返し雇用されることが見込まれる場合や、雇用の継続が確実であると認められる場合は、加入対象となります。
このように、非正規雇用の場合でも、所定労働時間や雇用期間によって加入条件が異なります。
日雇い労働者の雇用保険加入条件
日雇い労働者が雇用保険に加入する条件は以下の通りです。
- 週所定労働日数が4日以上であること。
- 雇用期間が2ヶ月以上の見込みであること。
これらの条件を満たす日雇い労働者は、雇用保険に加入することができます。また、雇用保険の適用を受けるためには、事業主が適用事業所設置届や雇用保険被保険者資格取得届を提出する必要があります。
なお、週所定労働日数が3日以下の場合や、雇用期間が2ヶ月未満の見込みの場合は、原則として雇用保険の加入対象外となります。ただし、労働者が他の事業所での所定労働日数と合わせて週4日以上働く場合や、労働者が他の事業所で雇用保険に加入している場合は、加入対象となることがあります。
季節労働者
季節労働者でも、基本的な加入条件を満たしている場合は、雇用保険に加入することができます。
加入条件の変更と対応
雇用保険法が改正されることで、加入条件も変わることがあります。また、65歳以上の方の加入緩和も進んでいます。変更点を把握しておきましょう。
改正雇用保険法と加入条件
改正雇用保険法によって、雇用保険の加入条件が変更されることがあります。法改正の情報に注意して、最新の加入条件を確認しましょう。
65歳以上の加入緩和
65歳以上の方でも、働いている場合は雇用保険に加入できるようになっています。年齢制限が緩和されたことで、高齢者も雇用保険の対象となります。
雇用保険適用事業所と助成金
適用事業所であることが条件となる助成金があります。適用事業所であれば、以下の助成金を受けることができます。
人材開発支援助成金
人材開発支援助成金は、企業や団体が従業員のスキルアップやキャリア形成を促進するために、国や地方自治体が提供する助成金制度です。
この制度の目的は、労働力の質の向上や雇用の安定化を図ることで、経済発展や社会の持続可能性に貢献することです。
人材開発支援助成金は、一般的に以下のような活動に対して支給されます。
- 職業訓練や研修プログラムへの参加
- 社内でのスキルアップやキャリアアップを目指す取り組み
- 従業員の資格取得や能力開発を促進する活動
- ダイバーシティやインクルーションを推進する取り組み
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金とは、企業や個人がスキルアップやキャリアの向上を目指すために、政府や地方自治体などから提供される経済的支援のことを指します。
この助成金は、職業訓練や教育プログラムへの参加、資格取得や研修の費用を補助することで、労働者のスキルを向上させ、雇用の安定や労働市場の流動性を促進することを目的としています。
キャリアアップ助成金は、国によって制度や対象が異なりますが、一般的には以下のような目的で提供されます。
- 労働者のスキルアップやキャリアパスの向上
- 雇用の安定や労働市場の流動性の促進
- 中高年層や雇用が不安定な労働者の再就職支援
- 新しい産業や技術への適応を促すための人材育成
両立支援等助成金
両立支援等助成金は、働く親が子育てや介護と仕事を両立できるように、企業や地域において働く環境の整備を支援するために提供される助成金です。
これは、国や地方自治体が、企業が従業員に対して働きやすい環境を整えるための経済的な支援を行うことを目的としています。
両立支援等助成金は、以下のような取り組みに対して提供されることが一般的です。
- 育児休業制度や介護休業制度の利用促進
- 柔軟な勤務形態の導入(例:フレックスタイム制度、テレワークなど)
- 育児や介護に対応した福利厚生制度の充実
- 育児・介護と仕事の両立をサポートするための設備投資(例:企業内保育施設の整備)
特定就職者雇用開発助成金
特定就職者雇用開発助成金(とくていしゅうしょくしゃこようかいはつじょせいきん)は、一定の要件を満たす雇用者に対して、特定の雇用困難者を雇用することを促進するために、日本の政府が提供する助成金制度です。
これは、失業者の再就職を支援し、雇用機会を増やすことを目的としています。
特定就職者とは、主に次のような雇用困難者を指します。
- 長期失業者
- 障害者
- 若年者(特に高校・大学卒業後に就職が難しい場合)
- 中高年者(特に失業後の再就職が困難な場合)
障害者職場定着支援奨励金
障害者職場定着支援奨励金は、国や自治体が企業に提供する補助金・奨励金制度で、障害者の雇用促進と職場定着支援を目的としています。
この制度は、障害者の就労機会を拡大し、社会的包摂を進め、障害者が働きやすい状況を整えることを目指しています。
障害者職場定着支援奨励金は、企業が障害者を採用し、職場で継続的な支援を行う場合に、一定額が支給されます。支給条件や金額は、国や自治体によって違いがあることがありますが、一般的に以下のような基準が設定されています。
・障害者の採用
・障害者の職場環境整備やスキル向上支援の取り組み実施
・障害者が働くことが困難なケースに対するフォローアップや相談体制の確立
このように、障害者職場定着支援奨励金は、障害者の雇用を促進し、働く環境を整えることを目的とした制度です。
企業は、この制度を活用して、障害者が働きやすい職場をつくることが求められます。
事業主の手続き方法
事業主は、雇用保険の適用を受けるために、適用事業所設置届や雇用保険被保険者資格取得届などの提出が必要です。
ここでは、事業主が行うべき手続きについて、概要や事例、手順、注意点を説明します。
雇用保険の手続き方法は以下の通りです。
- 必要な書類を準備します。適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届、被保険者の雇入れ・退職に関する届出書などが必要です。
- 書類は、最寄りのハローワークや雇用保険の窓口で提出できます。また、オンラインでの手続きも可能です。オンラインで手続きを行う場合は、厚生労働省が運営する「e-ハローワーク」
https://www.e-hellowork.mhlw.go.jp/
を利用します。アカウント登録が必要ですので、登録手続きを済ませておきましょう。 - オンラインで手続きを行う場合、必要な書類をスキャンまたは撮影して画像データにし、アップロードします。書類の記入が正確であることを確認し、指定されたフォーマットに従って提出しましょう。
- 手続きが完了したら、提出した書類や確認メールなどの証明書類を適切に保管しておきましょう。将来的に問題が発生した場合に備えて、記録を残しておくことが重要です。
- 書類の記入に不備がある場合、手続きが遅れることがありますので、注意して記入しましょう。
- オンラインでの手続きでは、個人情報の取り扱いに注意しましょう。安全なインターネット接続を使用し、ウイルス対策を行っておくことが重要です。
- 提出期限を守りましょう。期限を過ぎた場合、罰則が科せられることがあります。
罰則
手続きが遅れたり、適切な手続きが行われなかった場合、罰則が科せられることがあります。具体的には、以下のような罰則があります。
- 過料:手続きが遅れた場合、過料が課されることがあります。
- 懲戒処分:適切な手続きが行われなかった場合、懲戒処分が課されることがあります。
最近の事例では、ある企業が雇用保険手続きを怠った結果、過料が課されました。この企業は、新たに従業員を雇い入れたにもかかわらず、雇用保険被保険者資格取得届の提出が遅れたため、過料が科せられました。
Q&A
この記事では、雇用保険の加入条件や手続き方法、給付金について解説しました。
さらによくある質問をまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
Q1. 雇用保険の加入手続きは誰が行うべきですか?
A1. 雇用保険の加入手続きは、基本的に事業主が行う義務があります。ただし、従業員も自分が適切に加入されているか確認することが大切です。
Q2. 雇用保険の加入対象外となる職種はありますか?
A2. 雇用保険の対象外となる職種は、公務員、家事手伝い、学生などです。ただし、例外もありますので、詳細は労働局に問い合わせてください。
Q3. 雇用保険の加入期間が短い場合、給付金は受け取れますか?
A3. 雇用保険の給付金は、加入期間が一定の期間以上(通常は12か月)であることが条件です。期間が足りない場合、給付金は受け取れません。
Q4. 雇用保険の加入が確認できない場合、どうすればいいですか?
A4. 雇用保険の加入が確認できない場合は、まずは事業主に確認しましょう。それでも解決しない場合は、労働局に相談してください。
Q5. 週20時間未満の労働者は雇用保険に加入できますか?
A5. 基本的には雇用保険の加入条件は、週20時間以上の労働が必要です。ただし、例外もありますので、詳細は労働局に問い合わせてください。
Q6. 雇用保険の手続きを怠った場合、どのような罰則がありますか?
A6. 雇用保険の手続きを怠った場合、事業主には罰金が課せられます。また、給付金が受け取れないなど、従業員にも不利益が生じることがあります。
Q7. 失業中に短期の仕事をした場合、失業給付金は受け取れますか?
A7. 短期の仕事をした場合でも、所定の条件を満たしていれば失業給付金が受け取れます。詳細については、ハローワークに相談してください。
Q8. 雇用保険の加入条件が変更された場合、手続きはどうすればいいですか?
A8. 雇用保険の加入条件が変更された場合、事業主は新たな条件に基づいて手続きを行う必要があります。具体的な手続き方法は労働局に問い合わせてください。
Q9. 雇用保険の給付金は、どのように受け取りますか?
A9. 雇用保険の給付金は、失業等の事由が発生した場合、ハローワークで手続きを行い、指定の口座に振り込まれます。手続きには必要書類が必要ですので、準備しておきましょう。
Q10. 雇用保険の教育訓練給付金は、どのような場合に受け取れますか?
A10. 教育訓練給付金は、雇用保険に加入している労働者が、失業や就業困難を解消するために必要なスキルや知識を身につけるための教育訓練を受ける場合に受け取れます。
具体的な受給条件や手続きは、ハローワークに相談してください。