【2024年10月開始】インボイス制度で何がどう変わる?概要から対策について
こんにちは。
バックオフィスの効率化編集部です。
今回は、インボイス制度について解説します。
2023年10月から正式に適用されたインボイス制度について、何が変わるのか、どのように対応すべきなのかを何となく理解しているけど、具体的な違いを理解されている方はそこまで多くないのではないでしょうか。
この記事では、インボイス制度の基本的な内容から、制度変更に伴う具体的な変化点、事業者が対応すべきことまで詳しく解説します。
ぜひ最後まで読んで、インボイス制度に関する不明点や疑問を解消し、今後の対応の参考にしていただけると幸いです。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、消費税の適正な取り扱いを実現するために導入された制度のことを指します。
規定の項目が記載された適格請求書に基づいて、消費税の仕入税額控除額を計算して、証拠書類として請求書を保存する消費税法に関する制度です。
消費税の仕入税額控除において、仕入れ時に作成する発注書や納品書などの書式のフォーマットも変更になります。
この変更により税金の透明性が向上し、より正確な申告が可能になります。
インボイス制度で何が変わる?
インボイス制度で大きく変わるポイントとしては次の2点です。
- 仕入税額控除が変わる
- 区分請求書から適格請求書へ書式が変わる
仕入税額控除が変わる
インボイス制度の適用によって、仕入税額控除の方法が変更になります。
そもそも仕入税額控除とは、売上時に売り手から受け取った消費税額から、仕入時に買い手に対して支払った消費税額を差し引いて納税する仕組みのことを指します。
インボイス制度の適用後は、仕入税額控除のために適格請求書の発行が必要になります。適格請求書が発行されない仕入は仕入税額控除の対象外となるため、買い手側は売上時に受け取った消費税額をそのまま納税しなければなりません。
■適格請求書が発行されている場合の納税額
(売り手から得た消費税額3万円)-(買い手に支払った消費税額1万円)=2万円
納税額=2万円
■適格請求書が発行されない場合の納税額
納税額=売り手から得た消費税額3万円
区分請求書から適格請求書へ書式が変わる
インボイス制度の適用前と適用後で請求書の書式が異なります。
現在の請求書は区分請求書と呼ばれるものですが、インボイス制度の適用後は適格請求書を発行する必要があります。
具体的な変更点としては、請求書に記載する項目が下記の通り増えます。
- 登録番号
→適格請求書発行事業者に登録した際に発行される登録番号の明記 - 適用税率
→適用する税率の明記(10%対象or8%対象) - 税率ごとに区分した消費税額等
→10%対象と8%対象でそれぞれいくらの消費税額が必要なのか
インボイス制度導入によって事業者が対応すべきこと
新しい請求書形式への適応
インボイス制度では、消費税額が明記された「適格請求書」の使用が必要です。従来の請求書形式から新しい形式に変更する必要があります。
請求書発行システムに任せておけば問題ないと思いがちですが、中には適格請求書に対応していないシステムも存在する可能性がありますので、自社が使っているシステムが適格請求書に対応することができるのか確認しておくと良いでしょう。
税務申告方法の見直し
新しいインボイス制度に基づき、仕入税額控除の申告方法も変更が必要です。事業者は、請求書に基づいた正確な消費税額の計算と申告を行う必要があります。
また、インボイス制度で対象となる仕入税額控除は適格請求書のみとなるため、適格請求書とそれ以外の書類は分類して管理する体制を整えておくと混乱せずに済みます。
社内への情報周知
インボイス制度の導入にあたり、経費精算についての社内ルールが変更になるケースがあります。インボイス制度の概要や社内ルールの変更内容を周知しておくことで、スムーズな経費処理につながるので、社外との取引や出張があるメンバーには早めに把握してもらうようにしましょう。
まとめ
今回は、インボイス制度の概要、変更点、事業者の対応策について詳しく解説しました。
制度が変わったばかりのため即座に理解することは難しいですが、制度の理解と適切な対応は重要になってきます。今回の記事が少しでも理解を手助けする内容になれば幸いです。