【2024年】インボイス制度によって変わる領収書の仕様
こんにちは。
バックオフィスの効率化編集部です。
今回は、インボイス制度によって変更となる領収書の仕様について解説いたします。
2023年10月1日から施行開始となったインボイス制度ですが、請求書の仕様変更だけでなく、領収書やレシートについても変更が生じることになります。
一定の要件を満たすためにどのような変更が必要となるのか、基礎知識を紹介していきます。
ぜひ最後まで読んで、領収書の変更に関する準備に役立ててくださいね。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、消費税の適正な取り扱いを実現するために導入された制度のことを指します。
規定の項目が記載された適格請求書に基づいて、消費税の仕入税額控除額を計算して、証拠書類として請求書を保存する消費税法に関する制度です。
わかりやすく言うと、売上の消費税から経費の消費税を差し引いた額を納税する仕組みです。
消費税の仕入税額控除において、仕入れ時に作成する発注書や納品書などの書式のフォーマットも変更になります。
この変更により税金の透明性が向上し、より正確な申告が可能になります。
領収書も簡易インボイスの対象に
インボイス制度では、領収書やレシートも簡易インボイス(適格簡易請求書)として扱うことができますが、簡易インボイスを発行できるのは、不特定多数の者に対して販売を行う小売業、飲食店業、タクシー業等、業種が限られます。
出典:国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き」
次の章では、インボイス制度の適用によって領収書にどのような変化が生じるのか詳しく見ていきたいと思います。
インボイス制度での領収書の変化
インボイス制度の適用による領収書の変化について、発行側と受け手側の両方の観点で違いを解説していきます。
発行側の変化
1.請求書の帳票項目の変更
インボイス制度では、消費税法で定められている項目を記載する必要があります。
現在の領収書のフォーマットをインボイス制度仕様に変更することで、適格簡易請求書として交付することができます。
実際に記載する必要がある項目は下記となります。
- 発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引の内容
- 軽減税率の対象品目である旨(税率、軽減税率等の文言、*などのマークなど)
- 税率ごとに合計した対価の額(税込又は税別ともに可)
- 税率ごとの消費税額または適用税率(両方の記載も可能)
- 登録番号(税務署に申請し登録することが必要)
1~5の従来の記載項目に加え、6~7の項目がインボイス制度によって追加になりました。
適格簡易請求書では、適格請求書に必要な「交付を受ける者の氏名又は名称」が不要です。
また、「税率ごとの消費税額」「適用税率」は、どちらかを記載すればOKです。
2.どのような価格でも発行が必要になる
これまでは、取引価格が30,000円以下の場合、領収書やレシートの発行がなくても仕入税額の控除が可能でした。
しかし、新しい制度の下では、取引の金額に関わらず、適格簡易請求書に相当する領収書やレシートが必要で、これがないと仕入税額の控除は受けられません。この変更点には注意が必要です。(例外として、3万円未満の公共交通機関の利用等、交付義務が免除されているものもあります。)
受け手側の変化
1.電子帳簿保存法への対応
経費の仕入税額控除を行う際、関連するインボイスの保管が必須です。これらの文書は電子帳簿保存法に対応した方法で保存することが求められます。
2.確認作業の増加
定期的な取引先からの請求書は事前調整で問題が少ないですが、経費申請などで多様な取引先から提出される請求書や領収書、レシートについては、一つ一つ丁寧な確認作業が必要となります。
発行者が「適格請求書発行事業者」であるかどうかの確認や、インボイスに全ての必要情報が含まれているかのチェックが求められます。インボイス制度では、これまでと異なり、不備がある場合は受け取り側では修正できず、再発行を要求する必要があります。手書きの領収書も同様で、不備があれば再発行が必要となるため、注意すべき点が多くなると思われます。
3.記帳ルールの見直し
経費申請で使用される領収書やレシートは様々なフォーマットがあり、インボイスと非インボイスのものが混在する可能性があります。これにより、経理担当者の負担が増加します。承認時ではなく、申請時に必要な項目を確認する、チェックリストを作成して申請時に添付するなど、ルールの見直しを検討することが望ましいでしょう。
まとめ
適切に仕入税額控除をするために、請求書だけではなく領収書やレシートもインボイス仕様に対応することが重要です。
もし対応に不備があった場合は余分に消費税を払うことになってしまうため注意が必要です。きちんとインボイス制度について理解をして、正しくインボイス制度に適応していきましょう。