労働基準法上の休憩時間のルールについて解説
こんにちは。
バックオフィスの効率化編集部です。
今回は、休憩時間の設定方法について詳しく解説していきます。
労働基準法を遵守するために、休憩時間の付与については経営者や人事・総務部の方はぜひ押さえておきたい内容です。
最低限知っておくべき休憩の基礎知識や付与の仕方について紹介いたします。
労働者の健康と労働条件を保護するために非常に重要な要素と言えますので、正しい休憩時間の付与を行い、従業員の心身の保護に活用していきましょう。
労基法における休憩時間の定義は?
労基法において休憩時間は、労働者が仕事から一時的に離れて休息をとるための時間を指します。
規定上では、使用者が付与しなければならないものと定義付けされています。これにより労働者の健康や集中力を保ちつつ、安全で生産的な労働環境を確保することが狙いです。
労働時間は何時間から休憩が必要?
一定の労働時間に対して、決まった休憩時間を付与するように労基法では定められていますが、具体的には何時間の労働に対してどれだけの休憩時間を付与する必要があるのかみていきましょう。
休憩時間の付与について具体的な例も交えながら解説していきます。
労働基準法の第34条では下記の通り休憩時間について定められています。
労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
参照元:労働基準法第三十四条
労働時間に対して休憩時間が定めてありますが、あくまでも最低基準の時間となっており、これらの基準時間を上回る分には、従業員の心身の健康にとってプラスの影響を与えることにも繋がるため問題ありません。
労働時間が6時間を超える時
労働時間が6時間を超える場合は、45分間の休憩を付与することが義務付けられています。
具体的には下記のように休憩時間を与えなければいけません。
例1)就業時間が7時間の場合(休憩時間:45分間)
始業時間:8:00
休憩時間:12:00〜12:45
終業時間:15:45
例2)就業時間が7時間の場合(休憩時間:1時間)
始業時間:9:00
休憩時間:12:00〜13:00
終業時間:17:00
なお、就業時間が6時間ちょうどの場合は休憩時間を付与する必要がありません。
6時間を1分でも超過する場合は、45分以上の休憩を付与する義務が生じます。
労働時間が8時間を超える時
労働時間が8時間を超える場合は、1時間の休憩付与が義務付けられています。
具体的には下記のように休憩時間を与えなければいけません。
例)就業時間が8時間の場合(休憩時間:1時間)
始業時間:9:00
休憩時間:12:00〜13:00
終業時間:18:00
休憩時間の付与の仕方
ここでは休憩時間の付与について、具体的な規則をご紹介していきます。
休憩時間を会社として定めるためにどのような観点で設定していくべきなのか、労基法の内容に沿って必要な知識をお伝えしていきます。
休憩は就業規則に定めなければ違法
休憩時間については、会社の就業規則に明確に記載しておく必要があります。
就業規則には必ず記載しなければいけない事項「絶対的必要記載事項」があり、休憩時間の記載もこの中に含まれています。
就業規則に記載しておくことで、法的要件を遵守するだけでなく、労働環境の改善、従業員の信頼とモチベーション向上にも寄与する重要な要素となります。
休憩時間は一斉に与える規定があります
休憩時間は一斉に与えなければならないという原則があります。
これを「一斉付与」の原則といいます。
一斉とは、その職場にいるすべての従業員に対して(派遣労働者含む)同時に休憩を付与することを指しています。
多くの企業で取り入れている「昼休み」が、一斉付与の原則に該当しています。
なお、次の職種は業務内容の関係上、一斉に休憩を取ることが困難とされているため「一斉付与の原則」の適用外とされます。
- 運輸交通業
- 商業
- 金融広告業
- 映画、演劇業
- 通信業
- 保険衛生業
- 接客娯楽業
- 官公署
参照元:労働基準法第34条第2項
休憩は労働時間の中に入れる必要があります
休憩時間は、労働時間内に与えなければなりません。
就業前や就業後の付与は認められていません。
これを「途中付与」の原則といいます。
長時間連続して働くことは、体力の消耗や集中力の低下を引き起こす可能性があります。
適切な休憩を取ることで、労働者は疲労を回復し、業務に再び集中できる状態を維持することができます。
休憩を労働時間に組み込むことは、労働者の身体的な負担を軽減し、職場内のけがや健康問題を予防するために不可欠です。
万が一、「早く帰りたいから休憩時間はいらない」という要望を従業員からもらったとしても、会社側はその要望に応えることはできません。
休憩時間中は自由な時間を過ごして良いルールがあります
従業員は休憩時間中どのような過ごし方をしても問題ありません。
これを「自由利用の原則」といいます。
労働基準法の第34条3項においても、下記のように記載があります。
使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
参照元:労働基準法第三十四条三項
休憩時間中は、労働から解放されて自由な時間を過ごすことで、心身のリフレッシュをしてもらうことが狙いとなっています。
まとめ
休憩時間の付与は、従業員の健康や生産性に大きく関わってきます。
法令の遵守はもちろんですが、適切な休憩を従業員にとってもらうことでモチベーションの維持やミスの防止にも繋がり会社にとっても大きなプラス要素になるのではないでしょうか。
休憩時間の運用が適切かどうか、詳細は社会保険労務士に相談しましょう。
会社の実態に合わせた運用のコツなども、実例を交えてアドバイスしてもらえますよ。
本記事が休憩時間の取り方を再検討している経営者や人事総務部の方の参考になれば幸いです。