CFO column

CFOコラム

確認しておきたいこと

上場準備の中で、現状どうなっているかを把握して、どう変えていくのか確認しておきたい内容をご紹介します。

定款

上場企業に必要な定款の内容にするために、条文の変更・追加が必要となります。
タイミングは項目ごとで変わります。
・公告掲載方法の変更(官報となっている場合は変更が必要)
・株式の譲渡制限規定の条文削除
・株主名簿管理人の選定
・発行可能株式数の見直し
・取締役会に関する規定(設置していなければ)
・監査役に関する規定(委員会等設置会社は対象外)
・監査役会に関する規定(設置していなければ)
・社外の方が入るので責任限定契約に関する規定

株主構成

上場準備中の資本政策では、上場後の株式の流動性を考えながら、「資金調達」と「株主構成」のバランスを取り、適正な資本規模や発行済み株式数にコントロールしていきます。
オーナーの経営権確保や安定株主対策等を踏まえて株主構成を考える必要がありますので、資本政策の中でシミュレーションしながら決定していくことになります。

役員構成(機関設計)

非上場企業では取締役が一人でもOKでしたが、上場を目指す企業は内部統制が有効に機能できる一定レベル以上の機関設計を行わなければなりません。
直前々期(N-2)からは審査対象期間に入り、コーポレートガバナンスの状況を審査されることとなりますので、下記の機関設計が必要となります。
取締役会の設置
取締役会を組成するためには取締役が3名以上必要です。
監査役の登用
社外要件を満たす人材の登用が望ましいとされています。
直前期(N-1)は上場企業と同様の期間設計の下で運営されていることが求められますので、さらに下記が必要となります。
取締役会における社外取締役2名以上の登用
監査役会の設置、もしくは三委員会または監査等委員会の設置

監査役会を組成するためには監査役3名以上(構成は1名以上の常勤監査役および半数以上の社外監査役)が必要です。
監査役会の設置に代えて、三委員会または監査等委員会を設置する方法もあります。

労務

「労務関係の考え方」でお伝えした通りですが、直前期になって問題が明るみになるケースもあります。
労務問題により、目指していた時期での上場が困難となる場合もありますので、労務士の先生に相談するなどして、抜けの無いよう適正に管理していきましょう。

関係法令

自社ビジネスに対する法規制を把握し遵守している必要があります。ビジネスに必要な許認可が網羅できているか、上場している同業他社の有価証券報告書や監督官庁のHPで確認したり、弁護士に相談するなどして確認し、期限が切れていた、などのことがないように管理もきちんと行いましょう。
また、知的財産権が適切に管理されているか、他社の知的財産権を侵害していないかや、景品表示法違反・特定商取引法違反・間接的な著作権侵害がないか、反社会的勢力排除についても、随時確認できる体制を構築し運用していきましょう。

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